第2506回 昭和の伝道師【戦中、戦後のパイロットの物語】
2018年12月11日火曜日の投稿です。
【 前話の続きより。】
「 ぷぷっぷっぷーぅ ぷっぷっぷっぷーーーーっ ぷぷぷっぷっぷっぷーっ。」
1924年 大正13年9月 青森県の大湊要港部 という軍港を私達、海軍
ところで、 練習艦 浅間の 軍医長 内田 尊雄 軍医少佐と、 須藤 巌
大湊の海軍病院で落ち着くまでご養生いただき、陸路 お付き武官と一緒に
東京へ鉄道で移動していただこうという意見は、 練習艦 浅間の当時の艦長
されたのです。
私達が 制裁訓練で砂浜を駆け足していた当時、 極秘に 司令部で検討
され、 浅間の艦長 七田 今朝一 海軍大佐の意見具申は 却下されたと
言い伝えがあります。
【 練習艦 浅間 艦長 七田 今朝一 海軍大佐 】
3名の軍医は、高松宮殿下の御身体を大切に考え、3名協議の上、艦長に
対して、よかれと思い 意見を具申したのですが、彼等の判断は結果的に
正しかったとされています。
当時の私達には こんな教育が行われていて、 当時の練習艦は12個の
になっていたのです。
その配下には、多くの将校、下士官、水兵が存在していたのですが、
「 お仕えする人の身になって物事を考え勤務するように。」 との指導が
行われていたのです。
戦後の現在でわかりやすく例えると、 社員は、管理職の人の身になって
物事を考え 勤務するように。
そして、管理職は、 会社の経営者の身になって物事を考えて勤務するように。
とでも表現すると わかりやすいと思います。
それは、海軍のためでも、司令官のためでもなく、自分の為であると教えられ
ていたのです。
そして、 「あることを行うのに、 自分はこうしたらよいと思います。」 と言う
ことを 上司の上官に申し上げることは 意見具申 という名前で認められて
いたのです。
のお体を心配されて 意見具申を行われたのです。
【 大正13年撮影 高松宮宣仁親王殿下 】
海軍大佐と言えども、 司令部に Aですと、意見具申し、 却下されたら、
つまり、「 命令。」 と言われると その命令が 自分の意見と正反対の
決定でも、 自分の意見として それを遂行することが求められたのです。
命令に反抗することを 抗命【 こうめい】 と読んで、これを行うと当時は、
軍法会議が開かれ、 海軍の中で略式裁判を行い、有罪となると 銃殺刑
に処せられたのです。
そういう事情で、 自分の意見具申と180度違う命令が発令され、高松宮殿下
をそのまま艦内にとどめて 練習艦 浅間 は 出港していったのです。
当時の練習艦隊 司令長官 古川 鈊三郎 海軍中将は、皇室の品位を保つ
という意見具申を却下されたのです。
司令長官は、 司令長官で深いお考えがあったようです。
一部の幹部しか知らないお話しで、 当時私達は、「 次は どこに連れて行
かれるんかいな。」 と、 周囲とお話しをしていた記憶があります。
しばらくすると、 津軽海峡から太平洋側に出たのか、 海が荒れて、
私達の乗っていた 練習艦 八雲は 上にあがって 下に落ちて、ずしーん
と揺れだし、少尉候補生はみんな 船酔いになって行ったのです。
【 明日に続く。】