第2130回 昭和の伝道師【戦中、戦後のパイロットの物語】
第2129話 日本国憲法 国民の請願権のこと。
2018年4月19日木曜日の投稿です。
【 前話の続きより。】
日清戦争が始まる約5年程前の明治22年頃、 日本の裁判所の裁判官
に西洋人の裁判官を勤務させようとしていた、外務省と、外務大臣 大隈
重信 公に対して、 九州の福岡の玄洋社では、 どうにかして これを阻止
しなければならないと衆議が一致し、 どうするのか 真剣に検討されたと
されています。
「 国を磨く。」 と、唱えて、 商工会議所の互助会のような組織から、明治19年
の長崎事件以後、 国の将来を考え、政治を考え、討論するようになって行った
福岡の 玄洋社では、「神国 日本の裁判所に、西洋人の判事がやってきて、日本
人を裁くなど、もってのほか。」と、多くの人が唱えて、 これを阻止する事を考えた
のですが、当時は国家に対して、国民が平穏に請願する行為が認められていな
かったのです。
第十七条【国民の損害賠償金請求権】が定められていますが、 この法律、実際
はあってないような法律と陰口を言われている法律ですが、現在は、国民は裁判
所を通じて 請願をしたり、損害賠償を求めたり 出来る様になっています。
ところが、明治22年頃は、それが出来なかったようです。
田中 正造 氏のように、天皇陛下の行列に、直訴を行うか、 または、武力に
よって、政府を攻撃し、制圧して、これを行うか、 そして もう一つは、外務大臣
大隈 重信を殺害して、 外国人裁判官制度導入をやめさせようという考えが
生まれていったとされています。
こうして、国民の平穏な請願権が認められていなかった当時、武力によってこれを
阻止し、神国日本の裁判所に、西洋人が裁判官として座ることを 阻止しようという
計画が、福岡の 玄洋社で計画、立案されていったのです。
が これを実行することになっていったとされています。
【 明日に続く。】